生前に試算をしましょう!
相続税は、少しでも早く、ご自分の状況を知ることが本当に大切です!
お元気なうちにご自身の財産状況を知り、相続税の試算をすることで相続税対策ができるだけでなく、ご生前に相続人様と情報を共有することで円滑な財産承継にとても役立ちます。
ご生前から動くことで、相続税額を大きく減らすことができるケースが多いです。
当事務所では、お客様になるべくご負担の少ない形での相続税の試算と相続税対策のアドバイスを行わせていただいております。
初回のご相談は無料です。
無料ならまずは試しにちょっと話だけ聞いてみようかな?くらいのお気持ちでいらしてください。
多くの方にとって本当に有用な情報をご提供できるかと思います。
当事務所は地域でいちばん相談しやすい税理士事務所を目指しております。
お問い合わせには精一杯対応させていただきますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
* 相続税は、大まかには「亡くなった方の残された財産が(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合」にかかる可能性のある税金です。
お気軽にお問い合わせください。054-641-0610受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください相続が発生している相続人様
相続税は、申告が必要な場合には相続発生日から10ヶ月以内に税務署への相続税申告書の提出と納税が必要です。
この10ヶ月という期間は、長いようでとても短いです。
相続税申告までの流れをざっとご説明すると
- 相続人様の確定
- 被相続人様(亡くなった方)の財産の洗い出し(財産目録の作成)
- 相続人様で遺産分割案の作成
- ③に基づいて相続税納付額の試算
- ④に基づいて納税猶予などの検討
- ③~⑤を繰り返して分割の決定
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
- 申告書の提出と納税
という流れになり、特に相続人様でお仕事などでなかなかお時間が取れなかったり遠方の方がいる場合などは、ご相談に思いのほかお時間がかかることがあります。
相続税については、他のどの税目よりも納税者様のお気持ちを大切にして進めていくべきものと私は思っております。税金の金額だけでなく、故人様との思い出や関わりなどを大切に、相続人様の皆様がご納得いただける形で分割をするためには、できればゆっくりと相談していただく時間があるに越したことはないと思います。
ですから可能であれば、相続税申告期限まで半年以上ある時点でご相談をいただけますと、相続人様にも落ち着いて手続きを進めていただくことができます。
とは言え、ご事情で申告期限まで2ヶ月しかない時点で気づいた!というような場合もあるかと思います。
いずれにしましても、まずはお気軽にご相談ください。
「相続税がかかるかわからない」という方のご相談も歓迎です。
初回のご相談は無料です。
初回相談で、相続税の申告義務がないことが確認できれば、費用を頂くことなく相続人様にはご安心をいただけると思います。
また、私の経験談でよろしければ相続手続き時の注意点などいろいろなお話をさせていただくことができます。
当事務所は地域で一番相談しやすい税理士事務所を目指しております。
お問い合わせには精一杯対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。